住宅ローン減税・延長へ!

                            最新・住宅取得注意報 2006.12月付

国から地方への税源移譲の影響で、中低所得者の中に「住宅ローン減税」の減税額が小さくなってしまう人がでてくるため、政府・与党は07~08年の住宅取得者を対象に減税総額が減らないような制度に改める方針を固めた。現在は「取得後10年間」の減税期間を毎年の減税額を減らす代わりに「15年」に延長する方向だ。

住宅ローン減税は、ローンを組んで住宅を取得した場合、ローン残高の一定比率を毎年の所得税額から減額する制度。99年度の税制改正で導入され、04年度税制改正で制度を衣替えして08年で終えることになっている。

07年取得分のローン残高の限度額は2500万円で、1~6年目は残高の1%、7~10年目は同0.5%を所得税額から差し引ける。08年取得分は残高限度額が2000万円で、07年と同様の仕組みで減税を受けられる。

ただ、国から地方自治体に税源移譲をしたことで、個人ごとに国への所得税額が減り、自治体に払う住民税額が増える。その結果、所得税額に応じて決まる住宅ローン減税額が減ってしまう。

例えば、住宅ローンの残高が2500万円以上ある人の税額控除の可能額は25万円。その人が年収500万円で所得税を14万円払っている場合、すべて減額できるので所得税はゼロになる。07年に住宅取得する人なら10年間で最大134万円の減税になる計算だ。

ところが、地方への税源移譲の影響で所得税額が7万円に減れば、住宅ローン減税も7万円に半減する。現行制度のままだと期間10年の減税総額は70万円にとどまるが、減税期間を長くすれば、その分減税総額が増える。取りあえず住宅取得予定者には良い話し。
(一部朝日新聞抜粋)

住宅買い替えの減税制度が延長!

                           最新・住宅取得注意報 2006.12月付

住宅売却で生じた損失を所得税などから控除する減税制度について、2006年末の期限の後も延長する方針を固め、住宅の買い替え需要の冷え込みを抑制するのが狙いです。

この制度は住宅の買い替えや、高齢者の老人ホームへの住み替えなどによる住宅の売却で、損失が生じたときは、最大4年間にわたって、売却損を給与所得などと相殺し、所得税、個人住民税の税負担を軽減する仕組みです。

例えば、課税所得が600万の人が、現在価値が3500万の住宅を1500万で売却した場合は、売却損は2000万となり、3年間は所得税を払わなくてすみます。4年目も残る売却損200万が相殺されて400万にしか税がかからず、大幅に税負担が減る。



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